IFRSsと法人税申告書
IFRS(International Financial Reporting Standards)と巷で騒がれているが、そもそもIFRSとIFRSsと二つの表記があるので、よくわからなかったが、IFRS自体も、IFRSsの一つのフレームワークであるようだ。
主なトピックについて備忘録的に整理しみてる。
(1)IFRSs
■変更点
- PL:包括利益計算書に変更(Complihesive Income=CI)
- BS:財政状態計算書に変更(Statement of Financial Position=)
- 企業結合:パーチェス法が適用
- 関連当事者の開示:経営者報酬の開示
- 過年度の遡及修正:過年度にあった誤りや訂正は、財務諸表の修正。
■初年度適用
移行日に、(連結のみ)「IFRSs開始財政状態計算書」を作成する必要がある。
- 財政状態計算書 ⇒3年分作成
- 包括利益計算書、CF計算書、持分変動計算書⇒2年分作成
(2)法人税申告書
■税金の種類
有効税率は40%と言われますが、法人税の税率は30%で、事業税と住民税が10%です。
さらに、中小企業は22%の軽減があります。
■主な益金と損金のトピックとしては下記の4つがあります。
- 益金不算入⇒配当金(既に税引き後のモノだから)
- 損金不算入⇒交際費
- 損金不算入⇒役員賞与
- 損金不算入⇒減価償却(※従来5%⇒2004年より1円まで)
■法人税申告書
- 別表1:税額・税率の計算
- 別表2:同族判定
- 別表4:所得金額の計算に関する明細書
- 別表5:利益積立金額及び、資本積立金額に関する明細書
- 別表7:欠損金の損金算入に関する明細書
- ※青色申告法人:複式簿記の帳簿が青色だから、繰越欠損金が認められる。
■スケジュール
- 決算日の翌日から2ヶ月間以内に申告。
- ただし、会計監査人の監査を受ける場合や、定款で株主総会を3ヶ月以内としている会社は、税務署へ1ヶ月延長を提出。
※米国1120は3ヵ月後の15日目。ただし、7004を提出すれば6ヶ月間延長。
・ところで、米国のForm 1120と違って、別表ばかりあるけれど、本表って無いんでしょうか?
・IFRSsとのコンバージェンス(アダプション?)に伴い、費用化していたものを資産化する結果、税務上の取り扱いも変わるのでは?